保管場所(車庫)証明申請にかかる押印が廃止になりました。

それに伴い、従来は「氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することが出来る」とあったのをこれを廃止し、「記名(ワープロやゴム印の印字等)」のみでで足りることとなったので、本人による申請が少し楽になったのではないでしょうか、それでも面倒な場合はお手伝いいたします。

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